障害年金とは

障害年金とは公的な年金の1つで、病気や事故が原因で障害を負った方へ国から年金が給付される制度です。

障害年金をもらえるのは「20歳から65歳未満」で、日常生活を送るのに何らかの支障がある方になります。65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われる公的年金で、ほとんどの傷病が対象になります。年金がもらえるのは「重度の障害のある人だけなのでは?」と 思われがちですが、精神疾患、ペースメーカー、人工肛門など様々な症例の方が対象となります。

障害年金を受給できる方

障害年金とは原則は傷病名や障害者手帳の有無ではなく「労働が著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の状態なのか」や「生活に支障があるか」等で判断されます。

「自分の症状が該当するかもしれない」と思われたら、お早めに高崎・前橋障害年金サポートセンターにご相談ください!障害年金は、厚生年金法・国民年金法に定められた受給要件に該当し、かつそれを証明できなければ受給する事が出来ません。一度専門家 にご相談されることをお勧め致します。

障害年金の種類

初診日に加入していた公的年金により障害年金の種類が異なります。
障害年金を受けられるのは、下記の3つの条件を満たしている方となります。

  1. 公的年金に加入されている方
  2. 一定の保険料納付要件を満たしている方(20歳前に初診日のある方は、納付要件は問われません)
  3. 障害の状態などの障害年金の支給要件を満たしている方

障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があります。障害の原因となった病気で障害年金には初めて病院を受診した日(初診日)にどの年金制度の被保険者であったかによって、受給する障害年金の種類が変わります。国民年金の被保険者は「障害基礎年金」となり、厚生年金の 被保険者は「障害厚生年金」となります。厚生年金の被保険者は国民年金の被保険者でもありますので、障害等級が1・2級であれば障害 基礎年金も併せて支給されます。ご不明な点等ございましたら、直接お電話、お問い合わせください。

障害基礎年金(国民年金)

障害等級表1級・2級のいずれかの状態である場合

障害の原因となった病気やけがの初診日が、国民年金の被保険者期間中であるときはもちろん、国民年金の被保険者となる前 (20歳未満)や、被保険者資格を失った後(60歳以上65歳未満)である場合でも、支給の対象となります。原則として、初診日から1年 6か月経過したとき(障害認定日)またはそれ以降原則として65歳になるまでの間に申請した時点で、障害の程度が障害等級1級・2級のいずれかの状態である場合に支給されます。認定日が20歳より前になる方は、20歳に達した日を認定日とみなします。

障害厚生年金(厚生年金)

障害等級表1級・2級・3級のいずれかの状態である場合

厚生年金の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある場合に支給されます。病気やけがによる障害の程度が、障害認定日またはそれ以後原則として65歳になるまでの間に申請した時点で、障害等級表1級・2級・3級のいずれかの状態である場合に 支給されます。

障害厚生年金(障害手当金)

3級には該当しないが一定の障害状態にある場合

厚生年金の被保険者である間に、障害の原因となった病気やけがの初診日がある場合に一時金として支給されます。障害の原因となった病気やけがの初診日から5年以内に治り(症状が固定し)、その治った日において、3級には該当しないが一定の障害状態にある場合に支給されます。

※障害認定日: 障害の程度を定める日のことで、原則、障害の原因となった傷病の初診日から1年6か月を経過した日をいいますが、1年6か月以内にその傷病が治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。

いつから年金をもらえるの?

認定日請求

認定日から年金が発生します。遡って請求することもできます。

初診日:その傷病で初めて病院に掛かった日

障害認定日:初診から1年半が経過した日又は症状が固定した日(認定日の特例あり)
※ただし、20歳より前に認定日がある場合、20歳の誕生日が認定日になります。

事後重症請求

認定日請求が出来なかったとしても、現在の障害状態が等級に該当していれば年金の請求は出来ます。請求時点から年金が発生するため、遡って請求することは出来ません。

事後重症※原則、65歳まで

障害年金をもらえるための3要件

1.初診日要件

病気やケガで初めて病院に行った日を証明できることが条件です。以下の日が初診日となります。

※専門的な箇所が多いため、参考としてご覧ください。

  • 病院をいくつか転院をしている場合は最初の病院で診察を受けた日
  • 過去に傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は再度発症し医師等の診療を受けた日
  • 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  • じん肺(じん肺結核を含む)については、じん肺と診断された日
  • 障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
  • 先天性の知的障害(精神遅滞)は出生日
  • 先天性疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日
  • 発達障害(アスペルガー症候群や高機能自閉症など)は、自覚症状があって初めて診療を受けた日など

2. 障害認定日要件

病気やケガで初めて病院に行った日を証明できることが条件です。以下の日が障害認定日となります。

障害年金を受けられるかどうかは、障害認定日以降に一定以上の障害状態にあるかどうかで判断されます。原則として初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日に一定の障害の状態であることが条件です。この障害認定を受けるまでは障害年金の 請求手続きを行うことができません。

ただし、以下の場合に限り、特例として1年6ヶ月待つことなく請求手続きができます。

  • 1年6ヶ月以内に傷病が治癒したときは、その治った日
  • 手足の切断障害の場合は、その切断された日
  • 在宅酸素療法を行っている場合は、療法を開始をした日
  • 人工透析をしている場合は、透析開始から3ヵ月を経過した日
  • 心臓ペースメーカーや人工弁を装着した場合は、その装着した日
  • 人工肛門造設、尿路変更術を行ったときは、その行った日から起算して6ヶ月を経過した日
  • 脳梗塞、脳出血などによる肢体の障害で、医師が症状固定と判断している場合は、初診日から起算して6ヶ月以上経過した後に、書かれた診断書に記載されている診察日など

3. 保険料納付要件

原則、支払わなければいけない金額の3分の2以上を納付していなければ、もらえません。ただし、免除を受けている方や直近1年間納付している方などは例外です。こちらも、当事務所でご一緒に確認しながら進めてまいりますのでご安心ください。

障害年金でもらえる金額

障害基礎年金(2023年4月分から)

1級795,000円×1.25=993,750円(+子供がある場合は更に加算額)
2級795,000円(+子供がある場合は更に加算額)

※68歳以上の場合は額が異なります。

1人目・2人目の子(1人につき)228,700円
3人目以降の子(1人につき)76,200円

※子とは次の者に限ります。 ○18歳到達年度の末日(3月31日)を経過してない子 ○20歳未満で障害等級1級または2級の障害者

障害厚生年金(2023年4月分から)

障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間の長短、給与の額(払っていた保険料の額)などで異なります。 2級の障害厚生年金の報酬比例年金の計算は、老齢厚生年金と同じ計算をします。1級の障害厚生年金の報酬比例年金の額は、2級の1.25倍です。なお、若くして障害を負ってしまい厚生年金の加入期間が短い方は年金額が低くなってしまうので、加入月数300月未満のときは、300月として計算します。また、3級の場合には、年金額が低くなりすぎないように最低保障額が設けられています。

1級報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級(+配偶者がある場合は更に加算額)
2級報酬比例の年金額+障害基礎年金2級(+配偶者がある場合は更に加算額)
3級報酬比例の年金額(最低保障額596,300円)
障害手当金 (一時金)報酬比例の年金額×2年分(最低保障額1,192,600円)

※68歳以上の場合は額が異なります。

配偶者の加算額228,700円

※障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。障害年金と老齢年金のどちらかを選ぶ必要が生じた場合はそのことも考慮に入れて下さい。

障害年金で必要な書類

障害年金の請求に必要な主な書類は以下の4つです。
(1)診断書
(2)病歴・就労状況等申立書
(3)受診状況等証明書
(4)障害年金裁定請求書

(1)診断書

診断書は、障害の内容によって、8種類に分かれています。通常は1種類の診断書でいいのですが、いろいろな傷病を併発している場合は 2種類・3種類の診断書を作成する必要がでてきます。

診断書の内容としては、治療経過・各種検査データ・臨床所見などが中心ですが、その他に、日常生活動作・生活能力・一般状態・ 労働能力などの、本人でなければ把握できない項目も含まれています。

診断書は医師にしか作成することができませんが、日常生活の様子などは本人に確認しなければ書くことができません。つねに主治医とコミュニケーションしっかりとって、普段の生活の様子をきちんと伝えることが重要です。

(2)病歴・就労状況等申立書(申立書)

病歴・就労状況等申立書(申立書)は、請求者が発病から初診日までの経過、現在までの受診状況および就労状況等について記載する書類です。

請求者側が自ら作成して申告できる唯一の参考資料であり、自分の障害状態を自己評価して行政にアピールできるのは、この申立書以外にないので、できるだけ具体的に、発病から現在までの病状・治療の流れ、日常生活の様子が目に見えるように作成する必要があります。

しかし診断書との整合性が必ず求められますので、細心の注意が必要です。たとえば、診断書の内容が2級相当なのに、1級相当の申立書を書いたらその内容が疑われてしまいます。また、3級相当の申立書を書いたらせっかく診断書が2級相当なのに3級と認定されてしまう可能性もあります。2級相当の診断書に対しては、しっかりと2級の内容の申立書を作成しなければなりません。

(3)受診状況等証明書

受診状況等証明書は、診断書作成医療機関と初診時の医療機関が異なっている場合に、初診時の医療機関で取得していただく証明書類で、よく「初診日証明」とも言われます。

ただし、医師法によってカルテの保存期間は5年となっていますので、初診時の医療機関が5年以上前だったり、初診の医療機関が廃院して いた場合は、受診状況等証明書が取れない場合もあります。その場合は「受診状況等証明書が添付できない理由書」を付けて提出します。

請求者が初診日から継続して同一の医療機関で受診されている場合は、提出された診断書によって初診日における医師の証明が確認できますので必要ありません。

(4)障害年金裁定請求書

障害年金裁定請求書は、請求者の氏名や住所、配偶者や子などのデータ、その他請求にあたっての基本事項を記入する書類で、障害年金の請求は、この障害年金裁定請求書に診断書などの必要な書類を添付して行います。

障害年金裁定請求書は「障害基礎年金」用と「障害厚生年金」用とに分かれます。両者の違いは、障害厚生年金では2級以上の場合配偶者加給年金が支給されますので、配偶者に関する詳しい情報を記載するようになっています。

もっと詳しく知りたい方はコチラのページもご覧ください

群馬県共同募金が実施する「募金百貨店プロジェクト」に 参加しています。
「赤い羽根」キーワードで募金させて頂きます。

社会保険労務士法人アグラーティアの公式ホームページです。