障害年金Q&A

20歳前の病気で保険料を納めていないのですが、もらえるのでしょうか?

はい。20歳前に初診日のある病気やケガに限っては、年金保険料を納めていなくても対象になります。

主人の代わりに、妻の私が相談することはできますか?

はい、可能です。

初診日に主人の扶養に入っていました。障害厚生年金は受給できますか?

いいえ、できません。初診日に扶養に入っていた場合は、障害基礎年金の請求となります。

妻は私の扶養に入っていますが、妻本人は障害年金の受給は可能ですか?

はい、可能です。一度ご相談ください

年金請求の途中から依頼することはできますか?

はい、可能です。作成いただいた書類等をご準備いただきご相談ください。

昔、病気にかかっていたことがあれば、必ず遡及できますか?

はい。必ずではありませんが、遡及する可能性はあります。 当時の診断書(障害認定日から3か月の間の受診に基づく診断書)やその他病院にかかっていた証明がなければ、遡及できません。詳しくは、お問合せ下さい。

本人が年金事務所や市役所に行く必要はありますか?

行く必要はありません。

相談センターに請求代行をお願いした(契約した)後の打合せなどは?

行く必当相談センターに障害年金請求の代行のご依頼をいただいた後は、電話、メール、郵送、ファックスなどを使います。お客様が当相談センターにお越しいただくということはありません。また、お客様が年金事務所や市役所年金課に行く必要はありません。全て当相談センターが行います。ただし、住民票などの取得でお客様が市役所などに行かれることはあります。要はありません。

障害年金はいくらもらうことができますか?

障害年金は、それぞれの種類によってもらえる金額が違ってきます。

障害年金を受給するには、入院歴がないとダメですか?

いいえ、そのような条件はありません。

障害者手帳を持っていません。障害年金はもらえませんか?

いいえ、そのようなことはありません。条件を満たしていればもらえます。障害者手帳を持っていることは障害年金受給の条件になっていません。障害年金と障害者手帳は別物です。障害年金は国の制度、手帳は都道府県の制度です。よって、障害者手帳を持っていることが年金請求の前提となることはあり得ません。

雇用保険(失業保険)をもらうと障害年金は止まるのですか?

いいえ、そのようなことはありません。雇用保険(失業保険)と障害年金は両方もらえます。雇用保険(失業保険)をもらうと「老齢厚生」年金は止まります。「障害」年金は止まりません。

群馬県共同募金が実施する「募金百貨店プロジェクト」に 参加しています。
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