よくある質問

よくある質問

はい。20歳前に初診日のある病気やケガに限っては、年金保険料を納めていなくても対象になります。

はい、可能です。

いいえ、できません。初診日に扶養に入っていた場合は、障害基礎年金の請求となります。

はい、可能です。一度ご相談ください

はい、可能です。作成いただいた書類等をご準備いただきご相談ください。

はい。必ずではありませんが、遡及する可能性はあります。
当時の診断書(障害認定日から3か月の間の受診に基づく診断書)やその他病院にかかっていた証明がなければ、
遡及できません。詳しくは、お問合せ下さい。

行く必要はありません。

当相談センターに障害年金請求の代行のご依頼をいただいた後は、電話、メール、郵送、ファックスなどを使います。
お客様が当相談センターにお越しいただくということはありません。
また、お客様が年金事務所や市役所年金課に行く必要はありません。
全て当相談センターが行います。ただし、住民票などの取得でお客様が市役所などに行かれることはあります。

障害年金は、それぞれの種類によってもらえる金額が違ってきます。

いいえ、そのような条件はありません。

いいえ、そのようなことはありません。条件を満たしていればもらえます。
障害者手帳を持っていることは障害年金受給の条件になっていません。
障害年金と障害者手帳は別物です。障害年金は国の制度、手帳は都道府県の制度です。
よって、障害者手帳を持っていることが年金請求の前提となることはあり得ません。

いいえ、そのようなことはありません。雇用保険(失業保険)と障害年金は両方もらえます。雇用保険(失業保険)をもらうと「老齢厚生」年金は止まります。「障害」年金は止まりません!