対象となる病気やケガ
障害年金の対象となる病気やケガは、手足の障害などの外部障害のほか、精神障害や内部障害も対象になります。
病気やケガの主なものは次のとおりです。
- 外部障害
眼、聴覚、音声または言語機能、肢体(手足など)の障害など - 精神障害
統合失調症、双極性障害、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など - 内部障害
呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど
詳しくは下記をご覧ください。
眼の障害
眼の障害は、視力障害、視野障害、又はその他障害に区分され、次の基準によって決まります。
視力障害の認定基準
1級 | ・視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの ・視力の良い方の眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの |
2級 | ・視力の良い方の眼の視力が0.07以下のもの ・視力の良い方の眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの ・身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | ・視力の良い方の眼の視力が0.1以下のもの |
障害手当金 | ・視力の良い方の眼の視力が0.6以下のもの ・一眼の視力が0.1以下のもの ・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
補足
※屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定します。矯正視力とは、眼科的に最も適正な常用し得る矯正眼鏡又はコンタクトレンズによって得られた視力をいいます。なお、矯正が不可能なものについては、裸眼視力により認定されます。
自動視野計に基づく認定基準
1級 | ・両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの |
2級 | ・両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの |
3級 | ・両眼開放視認点数が70点以下のもの |
障害手当金 | ・両眼開放視認点数が100点以下のもの ・両眼中心視野視認点数が40点以下のもの |
ゴールドマン型視野計に基づく認定基準
1級 | ・両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼 中心視野角度が28度以下のもの |
2級 | ・両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2視標による両眼 中心視野角度が56度以下のもの ・求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、Ⅰ/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの※改正前の基準の範囲を改正後もカバーできるように存置した基準 |
3級 | ・両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下のもの |
障害手当金 | ・Ⅰ/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの ・両眼による視野が2分の1以上欠損したもの |
その他眼の障害の認定基準
障害手当金 | ・両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの ・両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの |
聴覚の障害
聴覚の障害は、純音による聴力レベル値および、語音による聴力検査値によって決まります。
1級 | ・両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの。 |
2級 | ・両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの。 ・身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | ・両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの |
障害手当金 | ・一耳の聴力が、耳殻に接していなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの |
補足
※聴力レベルは、原則として両耳とも上記デシベル以上であることが必要です。
※「一耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの」とは、一耳の平均純音聴力レベル値が80デシベル以上のものをいいます。
鼻腔機能の障害
障害手当金 | ・鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
補足
※「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損し、かつ、 鼻呼吸障害のあるものをいいます。
※嗅覚脱失は、認定の対象となりません。
平衡機能の障害
2級 | ・平衡機能に著しい障害を有するもの |
3級 | ・神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする 程度の障害を残すもの |
障害手当金 | ・神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を 残すもの |
補足
※平衡機能の障害には、その原因が内耳性のもののみならず、脳性のものも含まれます。
そしゃく・嚥下機能の障害
そしゃく・嚥下障害の障害年金認定基準
2級 | ・そしゃくの機能を欠くもの |
3級 | ・そしゃくの機能に相当程度の障害を残すもの |
障害手当金 | ・そしゃくの機能に障害を残すもの |
補足
※嚥下とは、そしゃくした食べ物を飲み込んで、口腔から咽頭、食道を通過して送り込む活動をいいます。
※障害の程度は、摂取できる食物の内容、摂取方法によって区分されますが、関与する器官、臓器の形態・機能、栄養状態等も考慮して総合的に認定されます。
音声又は言語機能の障害
言語障害の障害年金認定基準
2級 | ・音声又は言語機能に著しい障害を有するもの |
3級 | ・言語の機能に相当程度の障害を残すもの |
障害手当金 | ・言語の機能に障害を残すもの |
補足
※音声又は言語機能の障害とは、発音に関わる機能又は音声言語の理解に関わる機能の障害をいい、構音障害又は音声障害、失語症及び聴覚障害による障害が含まれます。
肢体の障害
肢体の障害による障害の程度は、上肢の障害、下肢の障害、体幹・脊柱の機能の障害及び肢体の機能の障害に区分し、次によって決まります。
上肢の障害認定基準
1級 | ・両上肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「両上肢の用を全く廃したもの」という。) ・両上肢のすべての指を欠くもの(以下「両上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。) ・両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの(以下「両上肢のすべての指の用を全く廃したもの」という。) |
2級 | ・両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの(以下「両上肢のおや指及びひとさし指又 は中指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。) ・両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの(以下「両上肢の おや指及びひとさし指又は中指の用を全く廃したもの」という。) ・一上肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「一上肢の用を全く廃したもの」という。) ・一上肢のすべての指を欠くもの(以下「一上肢のすべての指を基部から欠き、有効長が0のもの」という。) ・一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの(以下「一上肢のすべての指の用を全く廃したもの」という。) ・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを 必要とする程度のもの |
3級 | ・一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの ・長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの ・一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの(以下「一上肢のおや指及びひとさし指を近位指節間関節(おや指にあって は指節間関節)以上で欠くもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ、一上肢の3指を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの」という。) ・おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの ・身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
障害手当金 | ・一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの ・長管状骨に著しい転位変形を残すもの ・一上肢の2指以上を失ったもの(以下「一上肢の2指以上を近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)以上で欠くもの」という。) ・一上肢のひとさし指を失ったもの(以下「一上肢のひとさし指を近位指節間関節以上で欠くもの」という。) ・一上肢の3指以上の用を廃したもの ・ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの ・一上肢のおや指の用を廃したもの ・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
※上肢の障害は、機能障害、欠損障害及び変形障害に区分されます。
※日常生活における動作は、おおむね次のとおりです。
(ア)さじで食事をする
(イ)顔を洗う(顔に手のひらをつける)
(ウ)用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
(エ)用便の処置をする(尻のところに手をやる)
(オ)上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
(カ)上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについて
2級 | ・一上肢については「一上肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき 、両上肢については「両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するとき は、さらに2級以上に認定する場合もあります。 |
3級 | ・一上肢の3大関節(左または右手どちらか片方の肩関節,ひじ関節及び手関節)中1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの ・両上肢(左および右手両方の肩関節,ひじ関節 及び手関節)の3大関節 中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの |
認定日は人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る)
下肢の障害認定基準
1級 | ・両下肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「両下肢の用を全く廃したもの」という。) ・両下肢を足関節以上で欠くもの |
2級 | ・両下肢の全ての指を欠くもの(以下「両下肢の10趾を中足趾節関節以上で欠くもの」という。) ・一下肢の機能に著しい障害を有するもの(以下「一下肢の用を全く廃したもの」という。) ・一下肢を足関節以上で欠くもの ・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | ・一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの ・長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの ・一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの ・両下肢の10趾の用を廃したもの ・身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの(例えば、両下肢の3 大関節中それぞれ1関節の筋力が半減しているもの等) |
障害手当金 | ・一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの ・一下肢肢を3センチメートル以上短縮したもの ・長管状骨に著しい転位変形を残すもの ・一下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの(以下「一下肢の第1趾又は他の4趾を中足趾節 以上で欠くもの」という。) ・一下肢の5趾の用を廃したもの ・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害 を残すもの |
補足
※下肢の障害は、機能障害、欠損障害、変形障害及び短縮障害に区分されます。
※日常生活における~以下(ア)~(カ)
(ア)片足で立つ
(イ)歩く(屋内)
(ウ)歩く(屋外)
(エ)立ち上がる
(オ)階段を上る
(カ)階段を下りる
人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについて
2級 | ・そう入置換してもなお、一下肢については「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当 する場合 ・そう入置換してもなお、両下肢については「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当する場合 |
3級 | ・一下肢の3大関節(左または右足どちらか片方の3関節)中1関節 以上 に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの ・両上肢(左および右足両方の3関節)の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したもの |
認定日は人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日(初診日から起算して1年6月以内の日に限る)
体幹・脊柱の機能の障害認定基準
1級 | ・体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を 有するもの ・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | ・体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの ・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることをを必要とする程度のもの |
3級 | ・脊柱の機能に著しい障害を残すもの |
障害手当金 | ・脊柱の機能に障害を残すもの |
補足
※体幹の機能障害は、高度体幹麻痺を後遺した脊髄性小児麻痺、脳性麻痺等によって生じるものです。
※脊柱の機能障害は、脊柱の脱臼骨折又は強直性脊椎炎等によって生じるもので、荷重機能障害と運動機能障害があります。
※日常生活における動作は、おおむね次のとおりです。
(ア)ズボンの着脱(どのような姿勢でもよい)
(イ)靴下を履く(どのような姿勢でもよい)
(ウ)座る(正座、横すわり、あぐら、脚なげ出し)
(エ)深くおじぎ(最敬礼)をする
(オ)立ち上がる
肢体の機能の障害認定基準
1級 | ・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる 状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | ・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | ・身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
補足
※肢体の障害が上肢及び下肢などの広範囲にわたる障害の場合には、「上肢の障害」、「下肢の障害」及び 「体幹・脊柱の機能の障害」に示したそれぞれの認定基準と認定要領によらず、「肢体の機能の障害」 として認定されます。
※日常生活における動作と身体機能との関連は厳密に区別することはできませんが、おおむね次のとおりです。
ア 手指の機能
(ア)つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
(イ)握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
(ウ)タオルを絞る(水をきれる程度)
(エ)ひもを結ぶ
イ 上肢の機能及びウ下肢の機能の動作については前述同様となっています。
精神の障害
精神の障害について、次のような認定基準を示しています。
1級 | ・精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
2級 | ・精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
3級 | ・精神に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度 の障害を残すもの ・精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
障害手当金 | ・精神に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
精神の障害は、「統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害」、「気分(感情)障害」、「症状性を含む器質性精神障害」、「てんかん」、「知的障害」、「発達障害」に区分されます。
総合失調症の障害認定基準
1級 | ・高度の残遺状態または高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他もう想・ 幻覚などの異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの |
2級 | ・残遺状態または病状があるため人格変化、思考障害、その他もう想・幻覚などの異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの |
3級 | ・残遺状態または病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他もう想・ 幻覚などの異常体験があり、労働が制限を受けるもの |
気分障害(うつ症)の障害認定基準
1級 | ・高度の気分、意欲・行動の障害および高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの |
2級 | ・気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、またはひんぱんに繰り返したりするため、日常生活が著しい制限を受けるもの |
3級 | ・気分、意欲・行動の障害および思考障害の病相期があり、その病状は著しくはないが、これが持続したり、または繰り返し、労働が制限を受けるもの |
症状性を含む器質性精神障害の障害認定基準
1級 | ・高度の認知障害、高度の人格変化、その他の高度の精神神経症状が著明なため、常時の援助が必要なもの |
2級 | ・認知障害、人格変化、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい制限を受けるもの |
3級 | 1 認知障害、人格変化は著しくないが、その他の精神神経症状があり、労働が制限を受けるもの 2 認知障害のため、労働が著しい制限を受けるもの |
障害手当金 | ・認知障害のため、労働が制限を受けるもの |
てんかんの障害認定基準
1級 | ・十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の介護が必要なもの |
2級 | ・十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの |
3級 | ・十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受けるもの |
補足
※発作のタイプは以下の通りです。
A:意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作
B:意識障害の有無を問わず、転倒する発作
C:意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作
D:意識障害はないが、随意運動が失われる発作
知的障害の障害認定基準
1級 | ・知的障害があり、食事や身のまわりのことを行うのに全面的な援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が不可能か著しく困難であるため、日常生活が困難で常時援助を必要とするもの |
2級 | ・知的障害があり、食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって、かつ、会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため、日常生活にあたって援助が必要なもの |
3級 | ・知的障害があり、労働が著しい制限を受けるもの |
補足
※知的障害とは、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に持続的な支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるものをいいます。
発達障害の障害認定基準
1級 | ・発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な 行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの |
2級 | ・発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられる ため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの |
3級 | ・発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられ るため、労働が著しく制限を受けるもの |
補足
※発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものをいいます。
神経系統の障害
神経系統の障害認定基準
1級 | ・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | ・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | ・身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの ・神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
障害手当金 | ・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの ・神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
補足
※神経系の障害により次のいずれかの状態を呈している場合は、初診日から起算して1年6月を経過した日以前であっても障害認定日として取り扱われます。
ア 脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から 6 月経過した日以後に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき
イ 現在の医学では、根本的治療方法がない疾病であり、今後の回復は期待できず、初診日から6月経過した日以後において気管切開下での人工呼吸器(レスピレーター)使用、胃ろう等の恒久的な措置が行われており、日常の用を弁ずることができない状態であると認められるとき。
呼吸器疾患による障害
呼吸器疾患は、肺結核、じん肺及び呼吸不全に区分されます。
1級 | ・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | ・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | ・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
呼吸不全の障害認定基準
1級 | ・下記の「動脈血ガス分析値の表」及び「予測肺活量1秒率の表」の検査成績が高度異常を示すも ので、かつ、身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、 活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものに該当するもの |
2級 | ・下記の「動脈血ガス分析値の表」及び「予測肺活量1秒率の表」の検査成績が中等度異常を示すもので、かつ、「身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50% 以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの」、 または「歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの」に該当するもの |
3級 | ・下記の「動脈血ガス分析値の表」及び「予測肺活量1秒率の表」の検査成績が軽度異常を示すも ので、かつ、「歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの」、または「軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの |
動脈血ガス分析値
区分 | 検査項目 | 単位 | 軽度異常 | 中等度異常 | 高度異常 |
1 | 動脈血O2分圧 | Torr | 70~61 | 60~56 | 55以下 |
2 | 動脈血CO2分圧 | Torr | 46~50 | 51~59 | 60以上 |
予測肺活量1秒率
検査項目 | 単位 | 軽度異常 | 中等度異常 | 高度異常 |
予測肺活量1秒率 | % | 40~31 | 30~21 | 20以下 |
肺結核
1級 | ・認定の時期前6月以内に常時排菌があり、胸部X線所見が日本結核病学会病型分類のⅠ型(広汎空洞型)又はⅡ型(非広汎空洞型)、Ⅲ型(不安定非空洞型)で病巣の拡がりが3(大)であるもので、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の介護を必要とするもの |
2級 | 1 認定の時期前6月以内に排菌がなく、学会分類のⅠ型若しくはⅡ型又はⅢ型で病巣の拡がりが 3(大)であるもので、かつ、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの 2 認定の時期前6月以内に排菌があり、学会分類のⅢ型で病巣の拡がりが1(小)又は2(中)であるもので、かつ、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの |
3級 | 1 認定の時期前6月以内に排菌がなく、学会分類のⅠ型若しくはⅡ型又はⅢ型で、積極的な抗結核薬による化学療法を施行しているもので、かつ、労働が制限を受けるか、 又は労働に制限を加えることを必要とするもの 2 認定の時期前6月以内に排菌があり、学会分類Ⅳ型であるもので、かつ、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とするもの |
じん肺の認定基準
じん肺による障害の程度は、病状判定及び機能判定により認定されます。
1級 | ・胸部X線所見がじん肺法の分類の第4型であり、大陰影の大きさが1側の肺野の 1/3 以上のも ので、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の介護を必要とするもの |
2級 | ・胸部X線所見がじん肺法の分類の第4型であり、大陰影の大きさが1側の肺野の1/3以上のもので、かつ、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの |
3級 | ・胸部X線所見がじん肺法の分類の第3型のもので、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とするもの |
心疾患による障害
心疾患による障害は、弁疾患、心筋疾患、虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症)、難治性不整脈、大動脈疾患、先天性心疾患に区分されます。
1級 | ・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | ・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | ・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
弁疾患
1級 | ・病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状(NYHA新機能分類クラスIV)を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
2級 | ・1 人工弁を装着術後、6 ヶ月以上経過しているが、なお病状をあらわす臨床所見が5つ以上、かつ、異常検査所見が1つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの ・2 異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち 2 つ以上の所見、かつ、病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの |
3級 | ・1 人工弁を装着したもの ・2 異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち 1 つ以上の所見、かつ、病状をあらわす臨床所見が2つ以上あり、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの |
心筋疾患の障害認定基準
1級 | ・病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状(NYHA新機能分類クラスIV)を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
2級 | ・1 異常検査所見のFに加えて、病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの ・2 異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち2つ以上の所見及び心不全の病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの |
3級 | ・1 EF値が50%以下を示し、病状をあらわす臨床所見が2つ以上あり、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの ・2 異常検査所見のA、B、C、D、E、Gのうち1つ以上あり、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの |
虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症)の認定基準
1級 | ・病状(障害)が重篤で安静時においても、常時心不全あるいは狭心症状を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
2級 | ・ 異常検査所見が2つ以上、かつ、軽労作で心不全あるいは狭心症などの症状をあらわし、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの |
3級 | ・異常検査所見が1つ以上、かつ、心不全あるいは狭心症などの症状が 1 つ以上あるもので、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの |
難治性不整脈の認定基準
1級 | ・病状(障害)が重篤で安静時においても、常時心不全の症状(NYHA 心機能分類クラスIV)を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
2級 | ・1 異常検査所見のEがあり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの ・2 異常検査所見のA、B、C、D、F、Gのうち2つ以上の所見及び病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの |
3級 | ・1 ペースメーカー、ICDを装着したもの ・2 異常検査所見のA、B、C、D、F、Gのうち 1 つ以上の所見及び病状をあらわす臨床所見が1つ以上あり、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの |
補足
※難治性不整脈とは、放置すると心不全や突然死を引き起こす危険性の高い不整脈で、適切な治療を受けているにも拘わらず、それが改善しないものをいいます。
※心房細動は、一般に加齢とともに漸増する不整脈であり、それのみでは認定の対象とはなりませんが、心不全を合併したり、ペースメーカーの装着を要する場合には認定の対象となります。
大動脈疾患の認定基準
3級 | ・1 胸部大動脈解離(Stanford 分類A型・B型)や胸部大動脈瘤により、人工血管を挿入し、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの ・2 胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤に、難治性の高血圧を合併したもの |
先天性心疾患の認定基準
1級 | ・病状(障害)が重篤で安静時においても、常時心不全の症状(NYHA 心機能分類クラスIV)を有し、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
2級 | ・1 異常検査所見が2つ以上及び病状をあらわす臨床所見が5つ以上あり、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの ・2 Eisenmenger 化(手術不可能な逆流状況が発生)を起こしているもので、かつ、一般状態区分表のウ又はエに該当するもの |
3級 | ・1 異常検査所見のC、D、Eのうち1つ以上の所見及び病状をあらわす臨床所見が1つ以上あり 、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの ・2 肺体血流比1.5以上の左右短絡、平均肺動脈収縮期圧 50mmHg 以上のもので、かつ、一般状態区分表のイ又はウに該当するもの |
重症心不全の認定基準
1級 | ・心臓移植 ・人工心臓 |
2級 | ・CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器) |
補足
※術後1~2年程度経過観察したうえで症状が安定しているときは、臨床症状、検査成績、一般状態区分表を勘案し、障害等級が再認定されます。
区分 | 一般状態区分表 |
ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など |
ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
区分 | 異常検査所見 |
A | 安静時の心電図において、0.2mV以上のSTの低下もしくは0.5mV以上の深い陰性T波(aVR誘導を除く。)の所見のあるもの |
B | 負荷心電図(6Mets未満相当)等で明らかな心筋虚血所見があるもの |
C | 胸部X線上で心胸郭係数60%以上又は明らかな肺静脈性うっ血所見や間質性肺水腫のあるもの |
D | 心エコー図で中等度以上の左室肥大と心拡大、弁膜症、収縮能の低下、拡張能の制限、先天性異常のあるもの |
E | 心電図で、重症な頻脈性又は徐脈性不整脈所見のあるもの |
F | 左室駆出率(EF)40%以下のもの |
G | BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)が200pg/ml相当を超えるもの |
H | 重症冠動脈狭窄病変で左主幹部に50%以上の狭窄、あるいは、3本の主要冠動脈に75%以上の狭窄を認めるもの |
I | 心電図で陳旧性心筋梗塞所見があり、かつ、今日まで狭心症状を有するもの |
腎疾患による障害
1級 | ・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | ・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | ・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
腎疾患で最も多いものは、糖尿病性腎症、慢性腎炎(ネフローゼ症候群を含む。)、腎硬化症ですが、他にも多発性嚢胞腎、急速進行性腎炎、腎盂腎炎、膠原病、アミロイドーシス等があります。
各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりです。
1級 | ・慢性腎不全の検査成績が高度異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
2級 | ・1 慢性腎不全の検査成績が中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの ・2 人工透析療法施行中のもの |
3級 | ・1 慢性腎不全の検査成績が軽度、中等度又は高度の異常を1つ以上示すもので、かつ、一般 状態区分表ののウ又はイに該当するもの ・2 ネフロレーゼ症候群の検査成績のうちアが異常を示し、かつ、イ又はウのいずれかが異常を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの |
補足
※人工透析療法施行中のものは2級と認定されますが、主要症状、人工透析療法施行中の検査成績、長期透析による合併症の有無とその程度、具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されます。
慢性腎不全の検査項目及び異常値
区分 | 検査項目 | 単位 | 軽度異常 | 中等度異常 | 高度異常 |
ア | 内因性クレアチニン クリアランス | ml/分 | 20以上30未満 | 10以上20未満 | 10未満 |
イ | 血清クレアチニン | mg/dl | 3以上5未満 | 5以上8未満 | 8以上 |
ネフロレーゼ症候群の検査項目及び異常値
区分 | 検査項目 | 単位 | 異常 |
ア | 尿蛋白量 (1日尿蛋白量又は尿蛋白 /尿クレアチニン比) | g/日又は g/gCr | 3.5以上を持続する |
イ | 血清アルブミン (BCG法) | g/dl | 3.0以下 |
ウ | 血清総蛋白 | g/dl | 6.0以下 |
一般状態区分表
区分 | 一般状態 |
ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの例えば、軽い家事、事務など |
ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 軽労働はできないが、 日中の50%以上は起居しているもの |
エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床して おり、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
肝疾患による障害
1級 | ・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | ・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | ・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
肝疾患による障害の認定の対象は、慢性かつびまん性の肝疾患の結果生じた肝硬変症及びそれに付随する病態(食道・胃などの静脈瘤、特発性細菌性腹膜炎、肝がんを含む。)です。
各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりです。
1級 | ・肝疾患での重症度判定の検査成績及び臨床所見のうち高度異常を3つ以上示すもの又は高度異常を2つ及び中等度の異常を2つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
2級 | ・肝疾患での重症度判定の検査成績及び臨床所見のうち中等度又は高度の異常を3つ以上示すもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの |
3級 | ・肝疾患での重症度判定の検査成績及び臨床所見のうち中等度又は高度の異常を2つ以上示すも ので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの |
肝疾患での重症度判定の検査項目及び臨床所見並びに異常値
検査項目/臨床所見 | 基準値 | 中等度の異常 | 高度異常 |
血清総ビリルビン (mg/dl) | 0.3~1.2 | 2.0以上3.0以下 | 3.0超 |
血清アルブミン(g/d l)(BCG 法) | 4.2~5.1 | 3.0 以上 3.5 以下 | 3.0 未満 |
血小板数 (万/μ l) | 13~35 | 5以上10未満 | 5未満 |
プロトロンビン時間(PT)(%) | 70超~130 | 40以上70以下 | 40未満 |
腹水 | - | 腹水あり | 難治性腹水あり |
脳症(表1) | - | I度 | II度以上 |
表1 昏睡度分類
昏睡度 | 精神症状 | 参考事項 |
I | 睡眠-覚醒リズムに逆転。 多幸気分ときに抑うつ状態。 だらしなく、気にとめない態度。 | あとで振り返ってみて判定できる。 |
II | 指南力(時、場所)障害、物をとり違える(confusion) 異常行動(例:お金をまく、化粧品をゴミ箱に捨てるなど) 時に傾眠状態(普通のよびかけで開眼し会話が出来る) 無礼な言動があったりするが、他人の指示には従う態度を 見せる。 | 興奮状態がない。 尿便失禁がない。 羽ばたき振戦あり。 |
III | しばしば興奮状態またはせん妄状態を伴い、反抗的態度を見せる。 嗜眠状態(ほとんど眠っている) 外的刺激で開眼しうるが、他人の指示には従わない、または従えない(簡単な命令には応じえる)。 | 羽ばたき振戦あり。(患者の協力がえられる場合) 指南力は高度に障害。 |
IV | 昏眠(完全な意識の消失)。 痛み刺激に反応する。 | 刺激に対して、払いのける動作、顔をしか めるなどがみられる。 |
V | 深昏睡 痛み刺激にもまったく反応しない。 | - |
一般状態区分表
区分 | 一般状態 |
ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの例えば、軽い家事、事務など |
ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
血液・造血器疾患による障害
血液・造血器の障害認定基準
1級 | ・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる 状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | ・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる 状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを 必要とする程度のもの |
3級 | ・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
血液・造血器疾患は、臨床像から血液・造血器疾患を次のように大別します。
ア 赤血球系・造血不全疾患(再生不良性貧血、溶血性貧血等)
イ 血栓・止血疾患(血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症等)
ウ 白血球系・造血器腫瘍疾患(白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫等)
各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりです。
1級 | ・A表I欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表I欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のオに該当するもの |
2級 | ・A表II欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表II欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの |
3級 | ・A表III欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表III欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの |
ア 赤血球系・造血不全疾患(再生不良性貧血、溶血性貧血等)
A表
区分 | 臨床所見 |
I | 1 高度の貧血、出血傾向、易感染性を示すもの 2 輸血をひんぱんに必要とするもの |
II | 1 中度の貧血、出血傾向、易感染性を示すもの 2 輸血を時々必要とするもの |
III | 1 軽度の貧血、出血傾向、易感染性を示すもの 2 輸血を必要に応じて行うもの |
B表
区分 | 臨床所見 |
I | 1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの (1)ヘモグロビン濃度が7.0g/dL未満のもの (2) 網赤血球数が2万/μL未満のもの 2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) 白血球数が1,000/μL未満のもの (2) 好中球数が500/μL未満のもの 3 末梢血液中の血小板数が2万/μL未満のもの |
II | 1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) ヘモグロビン濃度が7.0g/dL以上 9.0g/dL 未満のもの (2) 網赤血球数が2万/μL以上6万/μL未満のもの 2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) 白血球数が1,000/μL以上2,000/μL未満のもの (2) 好中球数が500/μL以上1,000/μL未満のもの 3 末梢血液中の血小板数が2 万/μL以上5万/μL 未満のもの |
III | 1 末梢血液中の赤血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) ヘモグロビン濃度が9.0g/dL以上 10.0g/dL未満のもの (2) 網赤血球数が6万/μL以上10万/μL未満のもの 2 末梢血液中の白血球像で、次のいずれかに該当するもの (1) 白血球数が2,000/μL以上3,300/μL未満のもの (2) 好中球数が1,000/μL以上2,000/μL未満のもの 3 末梢血液中の血小板数が5 万/μL以上10万/μL未満のもの |
イ 血栓・止血疾患(血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症等)
A表
区分 | 臨床所見 |
I | 1 高度の出血傾向、血栓傾向又は関節症状のあるもの 2 補充療法をひんぱんに行っているもの |
II | 1 中度の出血傾向、血栓傾向又は関節症状のあるもの 2 補充療法を時々行っているもの |
III | 1 軽度の出血傾向、血栓傾向又は関節症状のあるもの 2 補充療法を必要に応じ行っているもの |
B表
区分 | 臨床所見 |
I | 1 APTT又はPTが基準値の 3 倍以上のもの 2 血小板数が 2 万/μL 未満のもの 3 凝固因子活性が 1%未満のもの |
II | 1 APTT又はPTが基準値の 2 倍以上 3 倍未満のもの 2 血小板数が 2 万/μL 以上 5 万/μL 未満のもの 3 凝固因子活性が 1%以上 5%未満のもの |
III | 1 APTT又はPTが基準値の 1.5 倍以上 2 倍未満のもの 2 血小板数が 5 万/μL 以上 10 万/μL 未満のもの 3 凝固因子活性が 5%以上 40%未満のもの |
ウ 白血球系・造血器腫瘍疾患(白血病、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫等)
A表
区分 | 臨床所見 |
I | 1 発熱、骨・関節痛、るい瘦、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感染性、肝脾腫等の著しいもの 2 輸血をひんぱんに必要とするもの 3 治療に反応せず進行するもの |
II | 1 発熱、骨・関節痛、るい瘦、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感染性、肝脾腫等のあるもの 2 輸血を時々必要とするもの 3 継続的な治療が必要なもの |
III | 継続的ではないが治療が必要なもの |
B表
区分 | 臨床所見 |
I | 1 末梢血液中のヘモグロビン濃度が 7.0g/dL 未満のもの 2 末梢血液中の血小板数が 2 万/μL 未満のもの 3 末梢血液中の正常好中球数が 500/μL 未満のもの 4 末梢血液中の正常リンパ球数が 300/μL 未満のもの |
II | 1 末梢血液中のヘモグロビン濃度が 7.0g/dL 以上 9.0g/dL 未満のもの 2 末梢血液中の血小板数が 2 万/μL 以上 5 万/μL 未満のもの 3 末梢血液中の正常好中球数が 500/μL 以上 1,000/μL 未満のもの 4 末梢血液中の正常リンパ球数が 300/μL 以上 600/μL 未満のもの |
III | 1 末梢血液中のヘモグロビン濃度が 9.0g/dL 以上 10.0g/dL 未満の もの 2 末梢血液中の血小板数が 5 万/μL 以上 10 万/μL 未満のもの 3 末梢血液中の正常好中球数が 1,000/μL 以上 2,000/μL 未満のもの 4 末梢血液中の正常リンパ球数が 600/μL 以上 1,000/μL 未満のもの |
一般状態区分表
区分 | 一般状態 |
ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など |
ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
代謝疾患による障害
1級 | ・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | ・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | ・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
代謝疾患は、糖代謝、脂質代謝、蛋白代謝、尿酸代謝、その他の代謝の異常に分けられますが、認定の対象 となる障害は糖尿病が圧倒的に多いため、糖尿病の基準を定めています。
糖尿病性網膜症を合併したものによる障害の程度は、「眼の障害」の認定要領により認定されます。 糖尿病性壊疽を合併したもので、運動障害を生じているものは、「肢体の障害」の認定要領により認定さ れます。
糖尿病性神経障害は、激痛、著明な知覚の障害、重度の自律神経症状等があるものは、「神経系統の障害」 の認定要領により認定されます。 糖尿病性腎症を合併したものによる障害の程度は、「腎疾患による障害」の認定要領により認定されます。 必要なインスリン治療を行ってもなお血糖のコントロールが困難なもので、次のいずれかに該当するものを 3級と認定しています。
ア 内因性のインスリン分泌が枯渇している状態で、空腹時又は随時の血清Cペプチド値が 0.3ng/mL 未満を を示すもので、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
イ 意識障害により自己回復ができない重症低血糖の所見が平均して月 1 回以上あるもので、かつ、一般状態 区分表のウ又はイに該当するもの
ウ インスリン治療中に糖尿病ケトアシドーシス又は高血糖高浸透圧症候群による入院が年 1 回以上あるもの で、かつ、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの
なお、症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されます。
一般状態区分表
区分 | 一般状態 |
ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など |
ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
悪性新生物による障害
悪性新生物による障害
1級 | ・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | ・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | ・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
悪性新生物による障害は、次のように区分されます。
ア 悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む。)によって生じる局所の障害
イ 悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む。)による全身の衰弱又は機能の障害
ウ 悪性新生物に対する治療の効果として起こる全身衰弱又は機能の障害
各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりです。
1級 | 著しい衰弱又は障害のため、一般状態区分表のオに該当するもの |
2級 | 衰弱又は障害のため、一般状態区分表のエ又はウに該当するもの |
3級 | 著しい全身倦怠のため、一般状態区分表のウ又はイに該当するもの |
一般状態区分表
区分 | 一般状態 |
ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など |
ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、 軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
高血圧症の障害
高血圧症による障害
1級 | ・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | ・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | ・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
高血圧症とは、おおむね降圧薬非服用下で最大血圧が 140mmHg 以上、最小血圧が 90mmHg 以上のもの をいいます。 高血圧症により脳の障害を合併したものによる障害の程度は、「精神の障害」及び「神経系統の障害」の 認定要領により認定されます。
高血圧症により心疾患を合併したものによる障害の程度は、「心疾患による障害」の認定要領により認定 されます。 高血圧症により腎疾患を合併したものによる障害の程度は、「腎疾患による障害」の認定要領により認定されます。
その他の疾患による障害
1級 | ・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | ・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | ・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
その他の疾患による障害は、「眼の障害」から「高血圧症による障害」において取り扱われていない疾患 を指すものですが、腹部臓器・骨盤臓器の術後後遺症、人工肛門・新膀胱、遷延性植物状態、いわゆる難病 及び臓器移植の取扱いが定められています。
重複障害
1級 | ・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | ・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | ・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
障害手当金 | ・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの ・精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの |
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